特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、特別な措置として設けられた65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のことです。
例外的に65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる人は、男性の場合は昭和16年4月2日から昭和36年4月1日以前に生まれた人だけとなっていたので、今回手続きの連絡を頂きました。
たまたま休みを取っていたので、自分自身で受け取ることができました。
マイナンバーカードを取得していたので、用意する書類としては戸籍謄本だけで手続きができますが、戸籍謄本は自身の誕生日の翌日以降に発行されたものと限定されているので、手続きは12月になってからになります。
まだ働いているため、実際の受給額は2万円前後になりそうです。